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平成25年度(2013年)の宅建合格点は?合格発表速報&登録実務講習。 [ニュース一般]

平成25年度(2013年)の宅建合格点は、

33点

ということです。

「没問か?」

と話題になっていた問6の答えは、「4」が正解とのこと。

32点の人は残念ですが、
ボーダーライン上の33点だった人は
一安心ですね。

実務経験が2年未満の人は、登録実務講習を受講して
主任者登録までサクっと済ませて下さい!

「今は使わないし…。」って人も
主任者登録まで完了していれば転職などで有利です。

>宅建の登録実務講習についてのまとめ記事はこちら

ちなみに、私の後輩は1名は合格で1名は不合格みたい。
今夜はおつかれ飲み会をしようと計画中です。
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2013年の宅建の合格点は? [ニュース一般]

2013年(平成25年)の宅建試験が昨日終わったらしい。

受験生の皆様お疲れ様です。

2013年の宅建試験のボーダーライン(合格点)は33点前後が有力みたいですね。

私が受験した時は確か33点が合格点だったと記憶しています。

私はギリギリ33点で合格できたんですが
会社の先輩は32点で不合格に・・・。

宅建は不動産業界では必須の資格ですが
ノルマの厳しい業界なので勉強時間が確保できず
年齢が上がるほど体力と記憶力が落ちるため
合格するのが難しくなる。

そんな現実があると感じました。

今年もベテラン受験生がたくさん不合格に
なっているかと思います。

でも、私の知り合いで10回目の試験で
やっと合格した、という先輩もいました。

良い先輩だったので私も自分のことのように
嬉しかったのを覚えています。

不動産業界の資格ではこれから
マンション管理士や管理業務主任者
が残っていますね。

マンション管理士は難しいですが、
管理業務主任者は比較的簡単なので
「今年の宅建はダメだった」という人は
管理業務主任者を受験することをオススメします。

私も宅建に落ちた年に管理業務主任者を受験して
その後、マンション管理の仕事で活かすことが
できました。

>2013年の宅建試験のボーダーライン予想(合格推定点)はこちら

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猛暑日と真夏日はどっちが暑いの? [ニュース一般]

「明日は猛暑日になります」

アナウンサーがそんなことを言って
ニュースが終了しました。

スクリーンショット_13_07_29_23_58.jpeg

あなたは猛暑日って言葉の意味をご存じですか?

猛暑日=「最高気温が35℃以上の日」を指す予報用語

気象庁が2007年から使用を開始している予報用語なんですよ。

ちなみに、ほぼ同じ意味の言葉に・・・

酷暑日=「日中の最高気温が35℃を超えた日」

という言葉がありますが、
こちらは予報用語ではありません!

気象庁が使う言葉は猛暑日なんですね。

猛暑日の様子はこちらの動画を参照▼


なお、

夏日=25~29℃

真夏日=30~34℃

8月中旬に、

● ゴルフ

● 夏コミ(夏コミの日程などはこちらのブログ記事を参照

を予定しているのですが、
猛暑日と真夏日だけは勘弁して欲しいです・・・。

せめて、夏日で許して下さい(>_<)

NHK受信料初の支払い命令とその支払い根拠 [ニュース一般]

「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」

「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」

との理由で、NHK受信料支払いを命じる判決が出ました( 小池喜彦裁判官の判断 6月27日)。

テレビ↓
スクリーンショット_13_06_28_18_33.jpeg

「受信契約の未契約世帯」に対する訴訟で裁判所の判断が出たのは初めて。

ちょっとここで、場合分けをします。

NHKの受信料を支払っていない人(未払いの人)にはどんな人がいるか?

・NHK受信契約の契約書を交わしていない&NHK受信料を支払っていない

・NHK受信契約の契約書は交わしている&NHK受信料を支払っていない

「NHK受信契約について、NHKと契約書を交わしているかどうか?」という視点ですね。

契約書を交わしていて、NHK受信料の未納が続いている。
そんな人に支払い命令が出るなら違和感はあまりありません。

でも、今回の判決は契約書を交わしていないにもかかわらず
NHK受信料を支払えという判決。

「未契約なら絶対に安心」とか言われてましたが、今回の判決でそうでもなくなった。
ということです。

今回は男性に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いが命じられました。

ちなみに、NHK受信料支払いの法的根拠は次の2つ。

放送法第64条に「……放送の受信についての契約をしなければならない。」との規定
日本放送協会放送受信規約第5条に「……放送受信料を支払わなければならない。」と規定

この放送法第64条で、
・協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
・協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
と規定されています。

逆にいえば、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」していなければ、 NHKと受信契約する必要はないってことになりますね。

ただし、この「協会の放送を受信することのできる受信設備」には、
・NHKのテレビの視聴が可能なパソコン
・テレビ付携帯電話
なども含まれるんですよ。

そうすると、ほとんどの人が「協会の放送を受信することのできる受信設備」を保有している。
だから、NHKと受信契約をしなければならない(NHK受信料の支払いをしなければならない)。
ということになってしまうんですね。

正々堂々とNHKの受信料支払いを拒否するためには、
テレビも携帯電話もPCも持たない…なんて非現実的なライフスタイルを選ばなければならない?

テレビとPCは何とかなるとしても、
携帯電話が難しいですね。
あと数年以内にはガラケーはなくなるだろうし、
スマホは基本的に「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しちゃうだろうしな。

NHK恐るべし。
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アトラスを抱える(株)インデックスが倒産したけど、今後どうなるの? [ニュース一般]

アトラスを2010年に吸収したインデックスが倒産した。
6月27日、民事再生手続開始を申し立てた。

アトラスといえば、女神転生シリーズや世界樹の迷宮シリーズで有名ですね。

3DSで5月に発売された女神転生4は、久々に骨太のゲームでした。
ゲームシステム、キャラクター、ストーリーの全てが絶妙のバランスで、
「久しぶりに面白いゲームに出会った」と高校時代の友人に力説したばかりです。

女神転生4参考動画▼


そんなアトラスを抱える(株)インデックスが倒産した。

なお、倒産とは一般的に「資金繰りに窮して、債務を弁済できなくなり、そのままでは事業を継続できない状況 」のこと。
でも、倒産の明確な定義は決まっていません。

今回のインデックスの場合は、民事再生という再建型の法的整理を開始したことをもって、
「倒産した」と言っているんですね。

一般の人の「倒産」のイメージって再建型ではなく清算型だと思うので、
民事再生で倒産ってちょっと分かりにくいかもしれません。

ちなみに、清算型とは、
・すべての資産を換金処分して債権者に分配
・分配後に事業を廃止する
という倒産処理方法のこと。

再建型とは、
・事業資産を残しながら事業を継続
・得られた収益をもとに債務の弁済を行なって、事業再建を目指す
という倒産処理方法のこと。

今回のインデックスの場合は、事業の再建を目指す再建型なんですね。

清算型ではなく再建型の理由は、事業自体は問題ないから、とのこと。
(平成24年8月期の業績は売上高183億1500万円、経常利益は9億1700万円)

倒産の原因は主に海外投資の失敗などであり、事業自体には利益が見込める。
だったら、今すぐ資産を処分するより事業を継続した方が債権者にとっても好ましい(債権の回収額が増える)だろう。
という判断ですね。

また、倒産処理の手続き面では法的整理と私的整理に分けることができますが、
今回のインデックスは法的整理。

法的整理とは、
・裁判所の関与の下で
・法律に則って倒産手続きが進められる
倒産処理の手続きのこと。

私的整理とは、
・債権者と債務者の話し合いで、利害調整をおこなう
倒産処理の手続きのこと。

インデックスは裁判所の関与の下、法律に則って手続きをおこなうようです。

「倒産という言葉の意味は分かったけど、そもそも民事再生って何?」

はい。
民事再生とは、倒産処理の法的整理として定められているうちの1つで、

・借金の大半を免除してもらうことができる
・数年間にわたっての分割返済計画を立ててもらうことができる
・現経営者は原則として、いままで通り会社経営権を維持することができる

という特徴があります。

なお、インデックスは再建スポンサーを選定し、事業譲渡を行うことを検討しているとのこと。

民事再生法では、手続き開始後に、裁判所の許可を得て、営業譲渡を行うことができるんです。
そして、営業譲渡代金が再生債権の弁済の財源になります。

また、現経営陣の、取締役会長の落合正美氏、代表取締役社長の落合善美氏は、
・民事再生手続きの一定の目処が立ち次第辞任の意向
・(事業譲渡を行った場合も)売却先の経営に関与する意志は無い
とのこと。

経営陣が変わるということは、アトラスにも多かれ少なかれ影響はありそうですね。
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大雨警報と大雨注意報の違い [ニュース一般]

大雨警報と、大雨注意報。

その違いは「重大」かどうか。

重大な災害がおこるおそれがある場合は、大雨警報。

(重大ではない)災害がおこるおそれがある場合は、大雨注意報。

スクリーンショット_13_06_26_22_51.jpeg

どちらも、災害がおこるおそれがある、という点は同じなんですが、
そのおこりうる災害が重大かどうか、で警報と注意報に分かれている。
というわけですね。

なお、大雨警報、大雨注意報の定義(気象庁)は下記の通りです。

■ 大雨警報
大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。
対象となる重大な災害として、重大な浸水災害や重大な土砂災害などがあげられます。
雨がやんでも、重大な土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表を継続します。

■ 大雨注意報

大雨による災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。
対象となる災害として、浸水災害や土砂災害などがあげられます。
雨がやんでも、土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表を継続します。
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